「セルフメディケーション税制」がスタートしました
2017年1月1日から「セルフメディケーション税制医療費控除の特例)」が始まりました。
きちんと健康診断を受けるなど一定の条件の人が特定の市販薬を購入した際に、所得控除が受けられる制度です。
※詳しくは≫≫≫日本一般用医薬品連合会 「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」の特設ページ
対象の医薬品に「セルフメディケーション共通識別マーク」
「セルフメディケーション税制」の対象となる医薬品のパッケージの多くには、「セルフメディケーション共通識別マーク」が表示されています。
「セルフメディケーション共通識別マーク」は、日本一般用医薬品連合会の商標登録(出願中)で、無償で配布していて、税制の認知や理解を深めるための、店頭POPやポスター・チラシなどの広報・広告物への掲載も推奨されています。
但し、対象製品以外の製品との比較や、不適当な使用や大量購入を誘引する目的での使用は禁止されています。
また、医薬品への表示については、製造・販売元の責任において行うことが必要です。
※詳しくは»»»日本一般用医薬品連合会 「セルフメディケーション税制 共通識別マークの情報提供等への使用に対するQ&A
「セルフメディケーション共通識別マーク」シール印刷・POP制作
医薬品製造販売、薬局、ドラッグストアなどの店頭での告知・案内や啓蒙用に「セルフメディケーション共通識別マーク」のシール印刷やPOP制作を承ります。
お気軽にお問合せください。 »»»お問合せページ